生活保護法は国の責任において、1950年5月に生活が困難である全ての国民に対して、最低限度の生活を保障し、自立を促すことを目的に定められました。
生活保護法は、無差別平等や最低生活保障、保護の補足性などを基本原理として、生活保護の原理原則や、生活保護の種類、また保護施設などについて定めています。生活保護法を適用し、生活保護を受給する人に支給される扶助には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助という8つの種類があります。
生活扶助では、家族の飲食費や衣類などの生活にかんする費用、また光熱水費や家具什器費などが含まれています。また、教育扶助では、義務教育における教材費や学用品、他に通学用品費や給食費など学校生活で必要なものが含まれます。
住宅扶助では、住居の月々の家賃や、やむを得ず引越しが必要な場合の敷金礼金、住宅補修維持費などを支給して貰う事が出来ます。医療扶助では、診療費や入院費が支給され、健康保険は返却しますが、指定医院での診察に費用はかかりません。また、指定医院であれば、整体やマッサージンも受けることができます。
出産扶助では分娩料や、出産に当たり必要な衛生材料費などが支給されます。生業扶助は、就業するのに必要な資金や器具の購入費、また技能習得の為の費用が支給され、義務教育後の高等学校進学時にかかる費用は、教育費ではなく生業扶助から支給されることになります。
そして、受給者やその家族が亡くなった場合には葬祭扶助が支給され、葬儀費や火葬費、また埋葬費などが支給されるので、保険に加入する事の出来ない生活保護受給者でも葬儀を行える費用は援助されます。
しかし、生活保護法では、最低限の生活しか保障されておらず、受給された費用の使い方は制限され、暮らしも制約や義務が多くあります。
自立した生活を支援してくれるので、自分で生活出来るように最大限努力し、生活保護を受ける必要なく家族が暮らせるようにしましょう。