生活保護は日本人ではなくても、保護要件を満たす場合は、外国人も受ける事ができます。観光ビザではなく在留資格を持ち、外国人登録をしている場合は、外国人登録を行っている市区町村より生活保護を受ける事ができます。
生活保護法では、病気や怪我、また失業などの理由により、生活が困難になっている全ての日本国民を対象に、健康的で文化的な最低限の生活を国が保障し、1日も早く自力で生活できるように援助する事が定められています。
生活保護法では、日本国民が生活保護の対象となっており、外国人においては法律上で外国人の権利として生活保護が保証されているのではなく、一定の要件を満たす外国人を対象に、行政措置として生活保護法を提供して保護している事になります。
この生活保護法の一定の要件を満たす外国人とは、出入国管理法で定められた永住者や、日本人の配偶者を持つもの、また永住者の配偶者や定住者といった、在留資格を持ちあわせた外国人で、難民認定を受けている在留資格のない外国人も対象になっています。
在留資格のない外国人に対しては、各自治体ごとに保護の必要性を判断する事になっており、地域によっては保護されたりされなかったりしています。
ただし、難民外国人も現在は多くいて、保険料を支払わない外国人の難民は強制帰国させるべきである、という意見も多く、判断の難しい問題となっています。