住宅手当とは、離職によって住居を失った人や、今後失うおそれのある人に対して、最長6か月間支給される、失業者の為の手当てです。
失業と同時に住むところを失う人は、近年増加しており、平成21年10月より開始されました。生活保護以外で、国によって住宅手当を支給するのは初めてで、連帯保証人なしで申し込める生活費の貸し付けや、就労機会を確保する為の支援も行ってくれます。
住宅手当を受けられる対象は、住居を失っているか、失う恐れがある失業者で、生活保護を管轄する福祉事務所で、面接や調査を行い失業給付のある人や、職業訓練期間中の為の生活費給付制度といった、他の制度を受けていないことなどが条件になります。
また、就職活動を行い、就職する意志がある事や、離職してから2年以内で、離職前は自らの労働による稼ぎで、生計を立てていた事などが条件になります。
生活保護の住宅扶助は、預貯金がほとんどなく、最低生活水準を送ることのできない人しか保護を受けられませんが、住宅手当は貯金が100万円以下であれば受給することが出来ます。金額は生活保護法による住宅扶助と同じ金額で、東京都の場合では、月5万円前後になります。
貸し付け制度も、住居を失った失業者を対象に行っており、生活を再建するための一時金として、最高で100万円まで借りることが可能です。このほかに、月額で生活費を最高15万円まで、1年間借りいる事が出来る融資を受けることもできます。