生活保護の第一の目的は、生活が困難な国民に、健康的で文化的な最低限の生活を保障することです。 国は、国民の生活の困難な場合には、保護する義務があります。
その為、生活保護を受けている人が、自立が可能になるまでは、国が援助を行います。 生活保護を受けなくても生活が送れるようになると、国は援助を行わなくなります。
この為、保護や援助を国民が必要としている限りは、生活保護が打ち切られる事は、基本的にはありません。生活保護を受けているものは、仕事を見つけたり、働く努力をする事が求められますが、病気や高齢者の為働くことができない場合は、一生の生活保護の援助を受ける事ができます。
逆に、元気になったり、仕事が見つかって働けるようになる場合は、生活保護は打ち切られます。ただ、生活保護を受給していて仕事が見つかった場合、即生活保護が打ち切られる事はありません。
仕事で得られた収入では、家族全員が生活出来ない場合は、生活保護の援助を受ける事ができます。収入額に応じて、生活に足りない分が支給される事になります。収入の一部を引いた残りの額については認定をし、生活保護としての支給を継続されます。
もしも、自分の収入で生活が行えるようになり、生活保護を打ち切っても、再び病気が悪化するなどして生活が困難になった場合は、再度申請する事も出来ます。