生活保護法では、病気や怪我で働けず治療日もない場合、医療扶助が適用される事になり、医療費が無料になります。また、ある程度の収入や資産が確保できる人は、通院や診察に必要な資金を医療扶助で一定金額受けとり、残りの医療費を自己で負担する事になります。
医療費の範囲は、病院で受ける一般診療や入院給食費で、薬局での調剤や歯科での歯の治療、柔道整復等にも適用され、通院時の交通費も対象となります。日本の場合、保険適用の医療行為は高額医療も含めて、すべて税金で受診する事ができます。
発生した医療費は、直接福祉事務所から医療機関に支払らわれます。生活保護を受けている人は、医療券と言う書類を保険証の代わりに使う事になります。生活保護を受けていても、無料にならない医療費は、ベット代や、金銭管理料などは無料になりません。
基本的に、生活保護を受けている人は医療券を啓示すると、すべて無料で医療が受けられます。ただし、医療券は健康保険と同じように、差額生活保護法指定医や保険対象外の薬に対しては支給されません。また、医療機関はどこでもいい訳ではなく、生活保護法の指定医療機関でなくてはなりません。
指定医療機関は数が少ないため、自分が通院していた医院や、これから通院したいと希望する委員が、指定されていない事が多いです。急病や入院中で転院できない場合は、指定されていない医療機関でも、無料で診療を受けることができます。