生活保護を受けている家庭で、小学生から高校生の子供がいる場合、生活保護の支給額に、一定額が給付されます。生活保護法の体系で、小学生や中学生の子供には、学用品や教材費、また給食費といった義務教育で必要となる費用が支給される教育扶助があります。
教育扶助の支給金額は、子供の人数に応じて加算されていきます。また、義務教育ではない高校生の子供には、高等学校就学費という給付が行われます。
ただし、高等学校就学費は教育扶助でなく、生活保護の生業扶助という扶助に分類され、技能習得に必要な費用として支給されます。技能習得費は、子供が高等学校に進学し、卒業することが生活保護を受けている世帯にとって、自立するのに必要であると判断された場合のみ、支給される扶助です。
生活保護を受けている中で得られる、授業料や学用品、教材代などの教育費は、一般的な公立高校でかかる費用が目安です。ただし、公立学校では、学校独自で授業料の減免や、軽減といった制度を設けていたり、地方自治体が奨学金制度を設けていて、これらと生活保護の教育費は同時に受け取ることができない場合もあるので、注意が必要です。
生活保護法を適用していて、このような生活保護対象外の支援を受ける場合は、他に奨学金などがないかを探す必要があります。自治体によっては、奨学金の内容にかなり差があるので注意しましょう。また、生活保護法による教育扶助を受けていると、就学援助を受ける事は出来ないので、どちらを優先させるかも検討する必要があります。