生活保護を受ける受給者の権利として、生活保護を申請している人や、生活保護を受給している人が、行政の決定に不服がある場合に、行政に不服を申し立てる事が出来ます。
不服の申し立てを争訟といい、争訟を起こすには行政機関に不服を申し立てをする行政不服申立てと、裁判所に決定を求める司法審査(訴訟)の2つがあります。
行政の組織に不服の申し立てをする行政不服申立てには、処分をくだした行政に対する異議申立てと、処分をした行政以外の機関に対して行う審査請求、また、審査請求の判断に不服があった場合に行う再審査請求の3つの方法があります。
生活保護の処分に不服がある場合には、審査請求と再審査請求ができますので、行政組織への不服申立てには、審査請求を行い、審査請求に対して不服があれば再審査請求をします。
審査請求は、生活保護の申請が認められなかった場合や、生活保護の申請をしても、連絡がないまま放置されている場合、また、保護の申請の意思をはっきりと示しているのに、申請書をくれなかったり、受けとって貰えない場合に行います。
他にも、生活保護の申請は認められていても、生活保護の受給金である保護費が少ない時や、生活保護の内容に不満がある時は、生活保護費を受け取っていても、審査請求を起こすことが可能です。また、福祉事務所などが保護の廃止や停止を決定したり、保護費の減額がされた場合、審査請を行う事が出来ます。