救護施設とは生活保護法によって、身体あるいは精神上に何らかの著しい欠陥があり、独立した日常生活をおくることの出来ない要保護者に対して、収容して生活扶助を行う目的の施設の事です。
救護施設は、戦後まもなくの設立当初は、生活困窮者や精神障害者の利用施設と思われ、一般住民からは敬遠されてきました。現在の救護施設は、他種類施設として、様々な他施設が開設され、救護施設は他施設の研修や視察に利用されたり、福祉施設の先駆け的存在となっています。
近年は地域の福祉センターとしての役割を果たした、ディケア、ショートスティ、福祉講座の開催といった各種デ―サービスの実践や、処遇内容も入所者の個別の能力や障害に応じたプログラムに合わせた-般家庭へ近い生活スタイルのサービスが行われています。
生活保護の受給者は、この救護施設を利用する権利がありますが、身体上又は精神上著しい障害がある人に対して、生活扶助を行うことを目的の施設であり、単に、貧困により住居のない人に対しては、宿所提供施設を利用して住居扶助を受けることができます。
救護施設は、永続ではなく一時的に利用し、救護者に対しては生活訓練や金銭管理などの指導を行い、じりつした社会生活が行えるように促されます。救護施設の退去後は、地方自治体の保護のもと、保護費についても一定の負担がおこなわれ、最低限の生活が送れるよう指導や救済活動は行われます。