生活保護法では介護保険に適用される給付内容で、訪問介護や施設の利用などの介護サービスを受ける費用の自己負担部分に対して介護扶助の支給を受けることができます。
介護扶助の対象者は、介護保険の被保険者であり、収入がないために最低限度の生活をおくることが出来ず、維持できない生活保護を受けている被保護者に対して、介護保険法にもとづく要介護者と要支援者を対象に支払われます。
生活保護法では、介護費用の自己負担分である1割を介護扶助で給付するよう定められています。
40歳以上65歳未満の医療保険未加入の人は、第2号被保険者として特定の病気によって、要介護及び要支援となっている場合も対象になっています。
生活保護法では,介護費用における10割を介護扶助として給付するよう決められています。介護扶助も介護保険で給付される対象となる、介護サービスと同じサービスが対象になります。
介護サービスのうち、在宅サービスは、訪問介護や入浴介護、また訪問看護やリハビリテーション、デイサービスがあります。車イスや、介護用ベッド等の福祉用具貸与や、居宅療養管理指導も対象となり、短期入所生活介護も含まれます。
施設サービスとしては、指定介護老人福祉施設や介護老人保健施設、また指定介護療養型医療施設が対象となります。介護保険での給付対象と同じものが対象となるので、生活保護を受けている人には、介護保険で認められる介護費用のうち、全額を自費で支払うプランは認めらません。