生活保護の教育扶助は、義務教育である小学校、中学校に通うときに必要なお金を援助して貰えます。教育扶助には、学用品や学級費などの基準額、また給食費の実費や、教材費などの他に、入学準備に必要な資金を支給して貰えます。
教育扶助では、各教育委員会がおこなっている就学援助は、引き続き受け続ける事が出来ます。また、修学旅行の際には、参加費用とお小遣いが就学援助から支給される事になります。
生活保護を受けながら、高等学校に進むことは可能ですが、高等学校以上の義務教育の範囲外は、授業料やその他の費用は教育扶助では支給されず、自治体や育英会の奨学金や、生活保護の生業扶助によって支給されます。
特に、母子家庭での生活保護を求める場合は、教育扶助は非常に重要な項目です。教育扶助は、医療扶助とは違って、基本的に毎月金銭として支給されます。
しかし、教材費などは、毎月必要な費用とはみなされず、必要になった際に支給を求めることになります。
生活保護を受けている家庭の子供で大学に進学する場合、生活保護法では、世帯の自立が前提になっているため、子供の就学が世帯の自立につながるとしても、高校卒業後に大学や専門学校への就学は認められていません。
ただ、進学が禁止されている訳ではなく、進学した場合は、世帯分離が為され、進学した家族の分の保護費は支払われなくなります。 保護費が停止された場合は、育英金などの奨学金や、アルバイトをして進学する事は問題になりません。