住宅扶助とは、賃貸住宅や借地に住んでいる場合、家賃や地代を支給して貰う事が出きます。賃貸住宅で共益費がかかる場合は、生活扶助として支払うことになっています。
また、転居が必要な場合は、敷金や礼金も支給され、契約更新時には更新料も支給されることが認められています。しかし、契約時に加入を求められる火災保険料は住宅扶助では支給されないので注意が必要です。
この他に、入居者が負担して住宅の修理や改修を行う必要がある場合は、住宅維持費も支給してもらうことができます。
住宅扶助費については、支給金額にすべて限度額が設定されていますが、福祉事務所が限度額の課金が必要と判断した場合は、いままでの1.3倍から1.5倍の金額を適用して、支給して貰うことも可能です。
この場合、世帯員数や家族の障害の有無といった受給者の生活の実態や、地域の家賃相場などといった、周囲との均衡が考慮される事になります。これは、級地制度といいます。級地制度とは、生活保護法で定められた扶助を行なう場合には、受給者の住んでいる地域ごとの生活様式や、立地特性に応じた物価、生活水準の差を生活保護の判断基準に反映させる制度です。
生活保護法では、基準及び程度の原則を、厚生労働大臣の定める基準で判断された要保護者の需要をもとに、金銭や現物では満たすことのできない不足を補うことと定められています。
生活保護を受けている人の住居に関する費用は、生活する上でも非常に重要ですが、修理費などは全てが該当する訳ではないので、公営などが望ましいとされています。