生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの種類があります。このうち、生生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助は継続して支給され、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は一時的な支給とされています。
生活扶助は、衣食や光熱水費といった生活に最低限必要なものに対して、支払われる給付です。生活に最低限必要とされる資金のうち、衣食については第一類として支給され、生活保護を受ける人の年齢ごとに支給額が異なります。
また、光熱水費は生活保護を受ける家族の人数によって異なるので、第二類として支給される事になります。他に、季節によって、地域ごとに決められた加算もあります。第一類と第二類の合計が、その世帯の生活扶助とされます。
生活保護を受けている家族の中に、施設に入っている人がいる場合、施設の生活に必要な金額は、生活扶助として支給されます。ただ、施設の種類によっては、生活保護を受ける人間が生活扶助を、受け取るのでなはく、施設が食事や日常生活に必要な物の提供して、現物支給とされる場合もあります。
他に、生活扶助には含まれない臨時の支出については、一時扶助として支給して貰う事ができます。生活扶助の第一類には、娯楽費も含まれています。最低限の生活をするうえで、娯楽も当然大切ですが、生活保護をギャンブルにあててしまう人もいて、現物支給なども検討されています。