現行生活保護法の基本となる考えは、生活保護法に4つに分けて規定され、それらが生活保護法の基本原理とされています。
4つの規定は、国家責任において最低限の生活保障の基本原理によって、生活に困っている国民の保護を、国がの責任で行い、保護される者の自立を促すと規定されています。
また、保護請求権無差別平等の基本原理により、すべて国民は、原理で定められた要件を満たすせば、原因は言及せずに、生活に困窮しているという事実に着目して保護を行うとしています。
この原理により、人種や信条、また社会的身分だけでなく、生活困窮におちいった原因も関係なく、保護の対象になります。そして、健康で文化的な最低生活保障の基本原理により、最低限度の生活とは健康で、文化的な生活であるとして、憲法で定められた生活水準を維持することができる最低限度の保障が行われます。
最後に、保護の補足性の基本原理により、生活保護を利用する際は、可能である全ての資産、能力などを、最低限度の生活の維持に活用し、民法で定められた扶養義務者の扶養や扶助を、すべて優先して行う事が規定されています。
年金や手当などの生活保護以外の施策が受けられるときは、それらを優先して活用し扶養義務者の扶養を優先して行い、それでも生活が困難な場合に、生活保護受ける事になるという原則に基づいて、生活の援助が行われます。