生活保護をうけていても、思わぬ出費が発生することが、よくあります。このような事態に備え、生活保護法では様々な加算事項を用意しています。
障害者加算とは、 生活保護を受けている家族の中で障害者がいる場合に加算しされるもので、障害者として、国が定めた障害者等級の1級、2級、3級に該当する場合、支給額が加算されます。加算申請には、証明として、身体障害者手帳や国民年金証書、また医師の診断書を、自治体に提出します。
在宅患者加算とは、在宅治療が必要な患者で、結核やその他の病気でも、3ヶ月以上の治療を行う必要がある場合に、介護で栄養補給をする時にかかる費用を考慮して加算されます。しかし、内部障害者厚生施設に入所している場合は、在宅介護であっても、加算の対象外になります。
放射線障害者加算は、放射線に被曝してしまった人で、被ばくによる後遺症や障害がある人を対象に加算されます。介護料加算 は、介護が必要な人が家族にいる場合、介護を頼んだり、家族が介護にあたる場合に、加算の対象となります。
児童加算とは、児童の養育にあたっている人に対して加算され、生活保護を受けている家族に、親がいない場合は、代わりに児童の養育を行っている兄や姉に対して支給されます。このとき、養育にあたっている兄や姉が未成年であっても、児童養育の加算の対象にはならず、児童が児童福祉施設に入所している場合は、児童養育の実体がないので加算対象になりません。