受給した生活保護資金を、自分に必要な生活費に使用せずに、贈与や転売等を行うと、生活保護が取り消しになり、返金しする事になります。生活保護を受けている家族に対して、第三者による受給金の侵害があると、生活保護を受けることができなくなります。
生活保護の支給金額は、最低生活費と呼ばれおり、生活保護法によって健康で文化的な最低限度の生活を営むのに、必要な金額なので第三者に贈与されたり、商売に使う余裕は本来ないのです。日々の生活で最低限の金額を、他人に贈与や転売したら、生活保護を受けている者であれば、普通は自分の生活が困難になってしまいます。
また、生活保護受給者は原則として、生命保険や損害保険などの、保険には加入する事が出来ません。生活保護の資金は最低生活費なので、保険の掛け金を支払う余裕が、本来はない為です。
保険に加入できない分、生活保護者は治療費も生活保護費で負担されたり、医療費が免除になったり、死亡してしまったとしても葬儀扶助があるので、生命保険は必要がありません。この為、資産を蓄える事になる保険に加入しても、生活保護が取り消しなったり、返金を請求される可能性があります。
また、扶養義務の範囲で、生活保護の支給金を贈与した場合でも、自分の最低生活維持の資産を、他に流用することは生活保護法に違反する事になるので、生活保護を受ける資格がなく、生活保護の取り消しや、返納が求められることになります。