生活保護を受けている人は、どのような一時的臨時収入であっても、届け出る必要があります。競馬やパチンコで賞金を得た場合でも、賞金は全て返還の対象になります。
このような臨時収入を申告しないと、収入の過少申告という生活保護法に違反する行為として、不正受給の嫌疑となり、全額返還や罰金が要求されて、臨時収入額以上の罰金になる可能性があります。ただ、申告しても収入の対象とはならない場合もあります。
多くの場合は、収入認定の対象ですが、本人の自活につながるような収入は、返還免除となります。この為、後々罰金などで徴収されるよりも、臨時で収入があった場合は、正直に申告した方がいいでしょう。
また、生活保護を受けるために資産の有無や収入金額、また扶養家族の実態について虚偽の申告を行なった場合、生活保護法の不正受給に該当し、保護の廃止が行われるだけでなく、保護費の返還が要求されます。
過失ではなく、何らかの事情で誤った申告になってしまった場合で、悪意や故意性がないと判断されると、申告の修正だけで済む事もあります。 しかし、明らかな故意や過失のある虚偽申告を行っていると、生活保護法により処分の対象となって、詐取事件として刑事罰の対象になることだってあります。
生活保護法により返還が求められ、前科がつく事になります。故意性が薄いとしても、多く支払われた金額の返金や、場合によっては減額の対象になるので、申請を行う場合は、きちんと確認を行いミスの内容にしましょう。